- 利用者と当生協との間で裁判上の争いになったときは、当生協の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を、第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第22条(本約款の変更)
- 当生協は、サービスの充実・合理化、利用者の便宜向上、社会経済状況の変化への対応その他宅配サービスの円滑な実施のため必要がある場合に、本約款を変更することができます。
- 前項の場合、当生協は、本約款を変更する旨、変更後の本約款の内容及び変更の効力発生日について、変更の効力発生日までの間に次に定める方法を適宜活用して、利用者への周知を図ります。
①利用者への配付
②電子メールの送信等の電磁的方法
③WEBサイトへの掲示
④定款に定める公告の方法その他の当生協が定める適切な方法
2005年2月22日制定
2005年5月1日施行
2006年5月1日改定
2006年8月1日改定
2006年9月1日改定
2008年3月31日改定
2010年3月31日改定
2014年4月1日改定
2014年10月1日改定
2020年2月1日改定