【お読みいただいている組合員の皆様へお願い】
転居等で所在確認が出来なくなっている、みなし自由脱退手続き対象組合員が1,752名いらっしゃいます。お心当たりの方は、住所登録変更のご連絡を本部事務所または、最寄りの事業所までご連絡ください。
1.(みなし自由脱退の手続) 2.(みなし自由脱退処理日) 3.(対象からの除外)
【公告期間】2021年2月1日~2021年2月28日 ※公告の方法は、定款第87条第1項で事務所の店頭に掲示する方法としています。
(※1)みなし自由脱退・・・組合員からの住所変更届が2年間行われておらず、長期住所不明となっている場合、脱退の予告があったものとみなし、理事会の承認を受けて、当該事業年度の終わりをもって当該組合員の脱退手続きを行うこと。 (※2)定款・・・生活協同組合パルシステム千葉の目的・組織・活動などに関する根本規則。また、それを記載した書面。 |
なお、2021年3月末日付でみなし自由脱退手続を行なった方でも、後日住所が判明した場合はその時点で、みなし自由脱退手続を行なった時点の出資金額で再度組合員登録を行ないます。
パルシステム千葉 総務部
TEL:047-420-2600
メール:palchiba-soumubu@pal.or.jp