第1条(目的)
一人ひとりの自らの関心と自由な方法で、地域で生き生きと「わたし」の視点にたった自発・自立の活動を豊かにひろげつつ、協働で地域にパルシステムの輪を拡大するために自主的活動グループ(以下「グループ」という)の登録と運用に関する規則を定めるものとする。
第2条(登録)
- 組合員1名が発起人となり、別世帯、且つ16歳以上、3名以上のメンバー構成をもってグループの登録を可能とする。また、発起人以外のメンバーについては組合員の資格を問わないものとする。ただし、組合員活動の観点から、法人団体の登録は不可とする。
- 登録期間は年度単位とし、4月1日から翌年3月31日までとする。
- 登録受付期間は4月1日から10月31日までとする。
- 翌年度も登録を希望する場合は、あらためて登録の手続きをおこなうものとする。
- グループの登録、運用、管理は本部担当部署とする。
第3条(変更)
- 脱退等により発起人に変更が生じた場合、グループの発起人は担当部署への変更連絡を速やかにおこなうものとする。
- 活動を継続することが出来なくなった場合、グループの発起人は担当部署への連絡を速やかにおこなうものとする。
第4条(パルシステム千葉の支援)
- 登録が完了となったグループは、パルシステム千葉から以下の支援を受けることができる。支援の詳細は別途定める。
- 活動補助費の支給
- 広報支援
- 施設利用
- グループ活動を活性化するための情報提供支援
- パルシステム千葉の方針、提案に賛同した活動を実施する場合の活動補助費追加支援
- 各種支援はパルシステム千葉当該部署の調整により実施するものとする。
第5条(報告)
グループの発起人は責任をもって年度活動報告書を提出するものとする。
第6条(禁止事項)
- 以下の各号における行為は禁止事項とする。
- 他のグループとの重複登録
- 家族内での登録
- 政治や宗教活動、営利を目的とした活動
第7条(改廃)
この「規則」の改廃は理事会でおこなうこととする。
第8条(附則)
この「規則」は2009年5月27日より施行する。
2010年 6月17日 改訂
2014年 3月 1日 改訂
2015年 3月 1日 改訂